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葬祭扶助(福祉葬)をご検討の方へ

生活保護(葬祭扶助)制度を利用した福祉葬のご案内。費用を抑えた火葬式について分かりやすくご説明しています。
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お悩み、ご相談ください

身寄りがない方、生活保護受給者の方、費用面でお困りの方など、福祉葬に関するお悩みに対応しています。

一件一件丁寧に対応させていただきます

おじぎ葬代表が福祉葬・葬祭扶助のご相談から手続きまで丁寧にサポートします。

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よくあるご質問

おじぎ葬での福祉葬、よくある質問です。

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福祉葬の詳しい説明

生活に困窮され葬儀費用のご準備が難しい方のために、
市が葬儀費を支援する葬祭扶助(福祉葬)という制度があります。
この制度を活用した葬儀のご相談・お手伝いを承っております。

葬祭扶助が適用される主なケース:
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  • 故人様が生活保護を受給されていた場合(身寄りがなく、遺留金品がないなど)
  • 葬儀を主宰する方(扶養義務者)が経済的に困窮しており、費用負担が困難な場合 (※適用には各自治体の福祉事務所による審査がございます。まずはご相談ください。)
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1. 葬祭扶助とは
生活保護を受給されている方などが、最低限度の費用で火葬を行うための公的な制度です。
一般的なお葬式とは形式が異なりますが、故人様を静かに見送るための大切な制度です。
  • 基本形式は「火葬式」 通夜や告別式といった儀式は行わず、病院やご自宅から火葬場へ直接搬送し、火葬のみを行う形式です。
  • 支給の対象となる費用 自治体が定めた基準内で、火葬に必要な費用(寝台車費用、火葬料、棺、骨壺など)が支給されます。
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2. ご注意いただきたいこと
葬祭扶助は「最低限の生活維持」のための制度です。
そのため、以下の点にはご注意ください。
  • 対象外となるもの読経(お布施)・戒名・祭壇・供花・遺影・お食事などは制度の対象外です。これらを追加で希望し、差額を自己負担することも原則として認められていません。
  • 事後申請は原則不可 「葬儀を行う前(契約前)」の申請が必須です。葬儀を終えてからの申請は「支払い能力があった」とみなされ、扶助を受けられなくなる可能性が高いため、必ず先にご相談ください。
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3. お手続きの流れ
万が一の際、慌てず対応いただくための手順です。
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 ①ご逝去・死亡診断書のお受け取り
  医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取ります。
    
 ②福祉事務所(ケースワーカー)への連絡
  【最重要】 管轄の福祉事務所へ「葬祭扶助を利用して葬儀を行いたい」
  と連絡してください。
 
 ③葬儀社への相談 弊所「おじぎ葬」へご連絡ください。
  最初から「生活保護の葬祭扶助希望」とお伝えください。
  役所との手続き調整を含め、最後まで責任を持ってサポートいたします。
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 ④福祉事務所での申請手続き
  ご遺族様が窓口で申請を行い、審査を経て受給が決定します。
 
 ⑤火葬・お見送り
  少人数の親族様で見送ります。宗教者は呼ばず、最後のお別れし火葬をします。
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 ⑥費用の精算
  葬儀費用は自治体から葬儀社へ直接支払われます。
  ご遺族様が窓口で支払うことはありません。
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よくあるご質問
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Q. 故人が少しお金を残していた場合は?
故人様の預貯金(遺留金)がある場合、まずはそれを葬儀費用に充てる必要があります。
足りない分を補う形で葬祭扶助が支給されます。
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Q. お香典は受け取ってもいい?
原則、収入認定の対象にはなりませんが、金額によっては取り扱いが異なる場合があります。事前にケースワーカーへご報告・ご相談ください。
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Q. 納骨(お墓)の費用は出る?
葬祭扶助は「火葬まで」の費用です。お墓がない場合は、自治体が管理する合祀墓や手元供養を検討することになります。費用については一度ご相談ください。
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弊所作成の配布用の葬祭扶助の簡易手引きです。
​画像を保存してご活用ください。

生活保護の葬祭扶助制度の利用手続きと流れを図でご紹介しています

お気軽にご相談ください

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