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葬祭扶助利用のお客様の声

よくあるご質問

福祉葬の詳しい説明
生活に困窮され葬儀費用のご準備が難しい方のために、
市が葬儀費を支援する葬祭扶助(福祉葬)という制度があります。
この制度を活用した葬儀のご相談・お手伝いを承っております。
葬祭扶助が適用される主なケース:
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故人様が生活保護を受給されていた場合(身寄りがなく、遺留金品がないなど)
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葬儀を主宰する方(扶養義務者)が経済的に困窮しており、費用負担が困難な場合 (※適用には各自治体の福祉事務所による審査がございます。まずはご相談ください。)
1. 葬祭扶助とは
生活保護を受給されている方などが、最低限度の費用で火葬を行うための公的な制度です。
一般的なお葬式とは形式が異なりますが、故人様を静かに見送るための大切な制度です。
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基本形式は「火葬式」 通夜や告別式といった儀式は行わず、病院やご自宅から火葬場へ直接搬送し、火葬のみを行う形式です。
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支給の対象となる費用 自治体が定めた基準内で、火葬に必要な費用(寝台車費用、火葬料、棺、骨壺など)が支給されます。
2. ご注意いただきたいこと
葬祭扶助は「最低限の生活維持」のための制度です。
そのため、以下の点にはご注意ください。
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対象外となるもの読経(お布施)・戒名・祭壇・供花・遺影・お食事などは制度の対象外です。これらを追加で希望し、差額を自己負担することも原則として認められていません。
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事後申請は原則不可 「葬儀を行う前(契約前)」の申請が必須です。葬儀を終えてからの申請は「支払い能力があった」とみなされ、扶助を受けられなくなる可能性が高いため、必ず先にご相談ください。
3. お手続きの流れ
万が一の際、慌てず対応いただくための手順です。
①ご逝去・死亡診断書のお受け取り
医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取ります。
②福祉事務所(ケースワーカー)への連絡
【最重要】 管轄の福祉事務所へ「葬祭扶助を利用して葬儀を行いたい」
と連絡してください。
③葬儀社への相談 弊所「おじぎ葬」へご連絡ください。
最初から「生活保護の葬祭扶助希望」とお伝えください。
役所との手続き調整を含め、最後まで責任を持ってサポートいたします。
④福祉事務所での申請手続き
ご遺族様が窓口で申請を行い、審査を経て受給が決定します。
⑤火葬・お見送り
少人数の親族様で見送ります。宗教者は呼ばず、最後のお別れし火葬をします。
⑥費用の精算
葬儀費用は自治体から葬儀社へ直接支払われます。
ご遺族様が窓口で支払うことはありません。
よくあるご質問
Q. 故人が少しお金を残していた場合は?
故人様の預貯金(遺留金)がある場合、まずはそれを葬儀費用に充てる必要があります。
足りない分を補う形で葬祭扶助が支給されます。
Q. お香典は受け取ってもいい?
原則、収入認定の対象にはなりませんが、金額によっては取り扱いが異なる場合があります。事前にケースワーカーへご報告・ご相談ください。
Q. 納骨(お墓)の費用は出る?
葬祭扶助は「火葬まで」の費用です。お墓がない場合は、自治体が管理する合祀墓や手元供養を検討することになります。費用については一度ご相談ください。
弊所作成の配布用の葬祭扶助の簡易手引きです。
画像を保存してご活用ください。
お気軽にご相談ください

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